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中小企業PL保険制度 (PL=製造物責任)
会員事業所を対象とした、PL対応の保険です。
(特色)
1. 商工3団体による全国制度のため、スケールメリットによる低廉な保険料。
2. 簡便な加入手続き。
3. PL事故による法律上の損害賠償金や、争訟費用等が保険の対象。
4. 保険料は全額損金処理可能。
5. てん補限度額は5千万円・1億円・2億円・3億円の4タイプ。
※この他、中堅・大企業向きの全国商工会議所PL団体保険や、輸出関連中小企業等のための全国商工会議所中小企業海外PL保険もあります。

日本商工会議所PL保険制度のページへ

【お問合わせ先】 制度取扱いの損害保険会社または、
松阪商工会議所総務課(TEL0598-51-7811)


所得補償プラン
会員事業所の経営者ならびに従業員が、業務上、業務外を問わず病気やケガによって就業が不可能になった場合に、所得の一部を補償するもので、スケールメリットにより保険料が割安となっています。

【お問合わせ先】東京海上日動火災保険(株)
あいおい損害保険(株) (株)損害保険ジャパン
日本興亜損害保険(株)




小規模企業共済
1.制度の趣旨
 小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

2.加入資格
(1) 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
(2) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
(3) 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
(4) 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(5) 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
 共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で、次の@Aをともに満たす方となります。
 @事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
 A事業の執行に対する報酬を受けている。

3.掛金
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円刻みで選択することができます。掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。

4.共済金
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は、一時払い又は分割払いのいずれかを選択することができます。ただし、分割払いを選択する場合は一定の要件(問34において詳述)が必要です。
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、また分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

5.取扱い窓口
この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込みなどについては、中小企業事業団の業務を取り扱っている商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会などの団体及び銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫などの金融機関でお取り扱いしています。

詳しい内容は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページへ
加入手続きは、地元商工会議所・商工会を是非ご利用下さい。




中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
1.制度の趣旨
 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。
 この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.共済金貸付け
 制度に加入すると、加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高3千2百万円の共済金の貸付けが受けられます。共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし、貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されることとなっています。

3.一時貸付け
 取引先の倒産が生じていない場合でも、臨時に事業資金が必要なときは、掛金総額の範囲内で、一時貸付金の貸付けが受けられます。

4.加入資格・掛金
 加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方々です。毎月の掛金は、5千円から8万円までとなっており、5千円刻みで選択することができます。掛金の積立最高限度額は320万円です。また、掛金は税法上、法人の場合損金に、また個人の場合必要経費に算入することができます。

5.取扱い窓口
 この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込みなどについては、中小企業事業団の業務を取り扱っている商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの団体(以下「委託団体」という。)及び銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫などの金融機関でお取り扱いしています。
 なお、加入申込は、現に融資取引がある金融機関又は所属する事業団の委託団体で加入申込者の事業活動の内容が証明できるところで、加入の手続きをしてください。

詳しい内容は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページへ
加入手続きは、地元商工会議所・商工会を是非ご利用下さい。





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