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労働保険事務組合
松阪商工会議所
●労働保険ってなに?
労働保険とは雇用保険と労災保険のことをいいます。加入していれば、失業した時の失業給付や業務・通勤災害が発生した時の治療費・休業補償給付を受けることができます。労働者を1人でも雇用する事業主は、加入が義務づけられています。
●労働保険事務組合ってなに?
中小企業の事業主に代わって労働保険に関する事務を行う組合です。
●事務組合にはだれでも委託できるの?
常時使用する労働者の総数が300人(金融・保険・不動産・小売業は50人、卸売・サービス業は100人)以下の事業主の方なら事務を委託することができます。
●事務組合に委託した場合のメリットは?
第一に、事業主の事務処理が軽減されます。
第二に、保険料の分納が可能になります。原則は年1回払いですが、年3回払いにすることができます。
第三に、事業主や家族従業員も労災保険にすることができます。通常、事業主や家族従業員は労災保険に加入する事ができませんが、特別加入というカタチで労災事故に対処することができます。
●事務組合に事務を委託するには?
労働保険事務組合に備え付けの「労働保険事務委託書」を提出していただき、承認を受けていただくことになります。なお、委託が成立した場合は、事務委託手数料が必要となります。
労働保険・労働保険事務組合についてご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
問い合せ先 松阪商工会議所・労働保険事務組合
松阪市若葉町161-2 TEL0598-51-7811
担当 経営支援室 早川・三田
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